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区分とは何ですか?

商標の登録を出願する際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定するのですが、その指定された商品や役務が属する業種も合わせて指定します。この業種のことを区分といいます。

この区分は第1類から第45類まで45種類があります。そのうち、第1類から第34類までが商品の区分に該当します。第35類から第45類までが役務の区分に該当します。

例えば、紙箱や紙袋を製造・販売している会社が、その会社名のロゴを商標登録しようとしているとします。この場合、商標登録の出願の際には、区分を第16類、指定商品又は役務を「紙箱」及び「紙袋」と願書に記載します。

また、税理士事務所が、事務所名を商標登録しようとしているとします。この場合、商標登録の出願の際には、区分第36類、指定商品又は役務を「税務相談」及び「税務代理」と願書に記載します。

このように、商標の出願の際には、登録しようとする商標を使用する商品や役務を指定しなければなりませんが、同時に、それらの商品や役務が属する業種も表示しなくてはなりません。この業種が区分に該当します。

なお、この区分は、特許庁が作成及び公表している「類似商品・役務審査基準」により定められています。この区分には、第1類は「工業用、科学用又は農業用の化学品」、第2類は「塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品」というように、第1類から第45類までのそれぞれに名称が付けられています。

さらに、各区分には、その業種に属する商品や役務が詳細に規定されています。実際に商標登録の出願をする際には、この特許庁の基準から、出願人が商標を使用する商品又は役務とそれが属する区分を選んで、願書に記載します。

ところで、この区分は、商標の出願費用や登録費用の算定に関わってきます。現在の商標出願の費用は、3,400円+(8,600円×区分数)で計算されます。また、登録費用は10年間で28,200円×区分数で計算されます。従って、出願の際に指定した商品や役務の属する区分数が異なってくれば、出願費用や登録費用もそれに対応して変わってきます。

出願の際に指定する商品や役務の数がどんなに多くても、それらの商品等がすべて同一の区分に収まっていれば、出願費用は12,000円、登録費用は28,200円です。一方、指定商品・役務が2個でも、それが別々の区分に属していれば、出願費用は20,600円、登録費用は56,400円となります。このように、出願費用や登録費用を決めるのは、商品等の数ではなく、区分の数となります。

なお、出願された商標の指定商品又は役務が、先願商標が指定している指定商品・役務と同一か又は類似かを判断する際には、この区分は考慮されず、各商品や役務に付された類似群コードが考慮されます。従って、この区分が関わってくるのは、この費用の計算が主なものであるといえます。

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