2017年12月7日、2020年東京オリンピックのマスコットキャラクター3候補が発表された。商標調査をクリアしており、今後の最終選考に進むこととなっている。最終的に採用されたマスコットは、イベントやライセンス商品に活用される予定だ。
(参照:オリンピックに向けて!!「TOKYO 2020」文字商標も登録

マスコットデザインは一般公募から2,042件が寄せられ、有識者による選考により3候補へと絞り込まれた。候補はそれぞれ、オリンピックマスコットとパラリンピックマスコットの2体セットとなっている。その後、国内外にわたる商標調査をクリアし、今回の発表となった。

今後、全国の小学生が学級単位で3候補から投票を行ない、2018年2月28日に採用作品を決定することとなっている。2,000校以上の学校が投票への登録を済ませている。

東京オリンピックはエンブレムが海外のデザインに酷似していることやデザイナーによる盗作疑惑が問題となり、慎重な対応が迫られている。これまでの国内オリンピック大会でマスコットが使用されるのは2回目となる。

マスコットのネーミングは2018年夏に決まる予定だ。

今年の2月28日に決定される五輪マスコットは、ライセンス商品やイベントに活用されるということがポイントになります。商標法2条では、商標の要件として、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、又は、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの、であることをあげています。

今回選定される五輪マスコットが、そのような商品や役務に使用されないとすれば、それは商標法による保護されるべきものではなく、著作権法によって保護されるべきものと言えます。

イベントやライセンス商品に利用されてこそ、商標と呼ぶことができます。オリンピックという国家的な事業のマスコットが商売を最優先にすると言うことはないとは思いますが、商売が少しは絡まないと、商標権を取得するメリットが少なくなります。

五輪マスコットは、オリンピックのイメージアップや宣伝がメインの役割で、その面のみが注目されますが、注意深く観察すると、ここにも知的財産権が関わってきています。