商標区分の第16類は「紙、紙製品及び事務用品」関する下記の商品が該当します。
- 事務用又は家庭用ののり及び接着剤
- 封ろう
- 印刷用インテル,活字
- あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機
- マーキング用孔開型板
- 電気式鉛筆削り
- 装飾塗工用ブラシ
- 紙製包装用容器
- プラスチック製包装用袋
- 家庭用食品包装フィルム
- 紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋
- 型紙,裁縫用チャコ
- 紙製のぼり,紙製旗
- 衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ
- 荷札
- 印刷したくじ(おもちゃを除く。)
- 紙類
- 文房具類
- 印刷物
- 書画
- 写真,写真立て
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第16類 紙、紙製品及び事務用品の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |