商標区分の第19類は「金属製でない建築材料」関する下記の商品が該当します。
- タール, ピッチ類
- 建築用又は構築用の非金属鉱物
- 陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
- リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網
- 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
- 土砂崩壊防止用植生板
- 窓口風防通話板
- 区画表示帯
- セメント及びその製品
- 木材
- 石材
- 建築用ガラス
- 人工魚礁(金属製のものを除く。)
- 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
- 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)
- セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)
- 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
- 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
- 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)
- 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。
- 石製郵便受け
- 建具(金属製のものを除く。)
- 灯ろう
- 可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
- 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
- 石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻
- 鉱物性基礎材料
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第19類 金属製でない建築材料の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |