商標区分の第21類は「家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品」関する下記の商品が該当します。
- デンタルフロス
- ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
- かいばおけ
- 家禽用リング
- 化粧用具
- おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ
- 家事用手袋
- ガラス製又は陶磁製の包装用容器
- 台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)
- 清掃用具及び洗濯用具
- アイロン台,霧吹き,こて台,へら台
- 湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ
- ろうそく消し, ろうそく立て
- 家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,火消しつぼ
- ねずみ取り器,はえたたき
- 植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ
- 愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品, 小鳥かご,小鳥用水盤
- 洋服ブラシ
- 寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー
- 貯金箱(金属製のものを除く。)
- お守り,おみくじ
- 紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー
- 観賞魚用水槽及びその附属品
- トイレットペーパーホルダー
- 花瓶,水盤
- ガラス製又は磁器製の立て看板
- 香炉
- 靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
- コッフェル
- ブラシ用豚毛,たぬきの毛,豚毛及び馬毛
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |