商標区分の第26類は「裁縫用品」関する下記の商品が該当します。

  • 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針
  • 電気式ヘアカーラー
  • 針類
  • 被服用はとめ
  • テープ,リボン
  • 編みレース生地,刺しゅうレース生地
  • 房類
  • 組みひも
  • 編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱
  • 腕止め
  • 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章
  • 頭飾品
  • ボタン類
  • 造花
  • つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
  • 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
  • 人毛

※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。

どの区分に該当するのかお悩みの方へ

お問い合わせはこちら (無料)
費用・料金を確認する ≫

第26類 裁縫用品の費用・料金について

私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。

区分数 商標調査及び
出願手数料
出願時印紙代
(実費)
登録手数料
(成功謝金)
登録料 (実費) 合計費用
1 40,000円 12,000円 20,000円 16,400円 88,400円 (税別)
2 60,000円 20,600円 20,000円 32,800円 133,400円 (税別)
3 80,000円 29,200円 20,000円 49,200円 178,400円 (税別)
4 100,000円 37,800円 20,000円 65,600円 223,400円 (税別)
5 120,000円 46,400円 20,000円 82,000円 268,400円 (税別)
  • ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)は特許庁に支払う費用です。
  • ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)には消費税はかかりません。
  • ※出願後、商標登録が不可の場合は上記の費用の全額ご返金させていただきます。
  • ※出願後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は商標調査及び出願手数料、出願時印紙代は返金できません。
  • ※商標登録出願に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
  • ※登録する商標の商標の商品区分と役務の一覧をご確認ください。
  • ※商標の更新登録をお考えの方は商標の更新登録の料金・費用をご確認ください。
  • ※第35類の小売り等役務を指定される場合、類似関係にない商品がある場合は1区分の料金で承ることはできません。