商標区分の第30類は「加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料」関する下記の商品が該当します。
お茶など、基本的な飲料はこの第30類が該当します。ただし、お茶の場合は元となる茶葉は第31類、ペットボトル飲料で販売する場合には清涼飲料として第32類にも該当します。
- アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤
- 食品香料(精油のものを除く。)
- 茶
- コーヒー,ココア
- 氷
- 菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ
- 調味料
- 香辛料
- アイスクリームのもと,シャーベットのもと
- コーヒー豆
- 穀物の加工品
- アーモンドペースト
- ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,弁当,ラビオリ
- イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー
- 即席菓子のもと
- パスタソース
- 酒かす
- 米,脱穀済みの大麦
- 食用グルテン
- 食用粉類
※区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
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1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |