商標区分の第31類は「加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料」関する下記の商品が該当します。
生きている状態で販売される食用品であればこの第31類が該当します。ですので、お茶の元である「茶葉」も植物として該当します。ただし、冷凍、加工された食用品は第29類が該当します。
- 生花の花輪
- 釣り用餌
- ホップ
- 食用魚介類(生きているえさものに限る。)
- 海藻類
- 野菜
- 糖料作物
- 果実
- 麦芽
- あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,とうもろこし
- 飼料用たんぱく
- 飼料
- 種子類
- 木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
- 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
- 蚕種,種繭
- 種卵
- 漆の実
- 未加工のコルク,やしの葉
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
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1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |