商標区分の第5類は「薬剤」関する下記の商品が該当します。
一般的な医薬品・食品などはこの第5類に該当します。
ビタミン剤などであれば第29類、薬局であれば小売として第35類、医療役務として第44類の登録もしておくと安心でしょう。
- 薬剤
- 医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド
- 歯科用材料
- おむつ,おむつカバー
- はえ取り紙
- 防虫紙
- 乳幼児用粉乳
- サプリメント
- 食餌療法用飲料,食餌療法用食品
- 乳幼児用飲料,乳幼児用食品
- 栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
- 人工受精用精液
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第5類 薬剤の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |
- ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)は特許庁に支払う費用です。
- ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)には消費税はかかりません。
- ※出願後、商標登録が不可の場合は上記の費用の全額ご返金させていただきます。
- ※出願後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は商標調査及び出願手数料、出願時印紙代は返金できません。
- ※商標登録出願に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
- ※登録する商標の商標の商品区分と役務の一覧をご確認ください。
- ※商標の更新登録をお考えの方は商標の更新登録の料金・費用をご確認ください。
- ※第35類の小売り等役務を指定される場合、類似関係にない商品がある場合は1区分の料金で承ることはできません。