商標の実体審査(出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査)における拒絶理由の一つで、当該商標自体に起因する拒絶理由です。何人かの業務に係る商品やサービスであることが認識できない場合、公益上の理由から商標登録を受けることができない場合等には、絶対的拒絶理由があるとして拒絶されます。

例えば、商品やサービスの普通名称・慣用的な名称である場合、単なる商品やサービスの産地名・提供場所等を表示するに止まるもの、ありふれた氏や名称である場合、また、公序良俗に反するものである場合
などがこれに該当します。商標の実体審査における拒絶理由としては、この絶対的拒絶理由のほかに、相対的拒絶理由があります。