アサインメントバックとは、他人の名義で商標権を取得して貰い、登録後に商標権を譲渡して貰うことで商標権を取得する方法です。商標は同じカテゴリー(同一類似群コード)において同一のまたは類似の商標があれば登録できません。早い者勝ちなのです。しかし、先行登録商標があった場合でも、先行登録商標の商標権者と交渉を行ない、アサインメントバックの契約ができれば商標権を取得することができます。
同一のまたは類似の商標があって登録を拒絶された場合でも、その商標が使用されていないケースもあります。3年間のあいだ指定された商品やサービスにその商標が使用されてこなかった場合には不使用取消審判を請求して、商標取消してもらうことも可能です。そんな背景もあって、現在使用されていない商標の場合にはアサインメントバックの交渉が進むことがあります。相手方も無駄に商標を持っているよりも、ある程度の対価をもらったほうが利益になると踏むからです。