事業者をその構成員に有する団体が、構成員に使用させるための商標について登録を受けることができる制度です。通常の商標登録制度のように、登録を受ける者自身が当該商標を使用することは必ずしも必要とされません。特定の業界の活性化・地域おこしなどを目的として、団体が中心となって独自ブランドによるイメージの形成を目指すような場合に利用されるもので、衣服や毛布などの羊毛製品に付される「ウールマーク」などが具体例としてあげられます。
団体商標の登録を受けられるのは、
「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人」(法7条1項)に限られます。
また、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であること(法7条2項、3条1項柱書)。出願人が、法7条1項に定められた法人に該当することを証明する書類を特許庁長官に提出すること(法7条3項)、が必要です。
なお、団体商標制度では地域ブランドの保護に利用しにくいという難点があり、新しく地域団体商標制度が規定されました。