マドリッドプロトコル(1989年)とは、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書」というのが正式名称です。マドリッドプロトコルを短くしてマドプロとも略されます。1891年制定の「標章の国際登録に関するマドリッド協定」いわゆるマドリッド協定とは別のものとなっています。国際的に標章の登録と保護を行なうことが目的となっており、WIPO世界知的所有権機関が管理しています。

マドリッドプロトコルを利用して標章出願するには、日本の特許庁に書類を提出し、書類確認の後WIPO世界知的所有権機関で審査が開始されます。各国に個別に登録出願するよりも費用や手間を節約することができます。国際出願が受理されれば、マドリッド協定締結国で権利取得ができるのです。

マドリッド協定に基づく国際標章登録は、日本国内での登録商標や出願が基礎登録・出願として必要です。5年間は国際登録は基礎登録に従属しています。そのため、国際登録日から5年が経過していないうちに拒絶・放棄・無効といった結果になった場合には、国際登録も取り消しとなってしまいます。これをセントラルアタックと呼んでいます。