使用主義とは、最も早く商標の使用を開始した者に商標権が生じるという考えを基本にした主義です。登録主義は、最も早く出願した者に商標権が生じるという考え方を基本にした主義です。両者は、対をなしています。

多くの国では、最も早く商標の使用を開始したことを立証するのが大変なため、登録主義を採用しています。一方、登録主義を採用している国でも、商標というものが使用してこそ信用が化体するものであり、使用してこそ保護すべき価値があるものであるため、使用主義的な規定も採用しています。
日本で採用されている使用主義的な規定は、特許法第3条第1項柱書きの「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」という規定、異議申立制度、不使用取消審判制度、先使用権制度などがあげられます。つまり、日本でも使用を前提としていない出願は拒絶されますし、使用していない商標権は取り消されることがあります。

使用主義を採用している国で有名な国は米国があります。しかし、米国でも特許の先発名主義が先願主義に変わったため、いずれは登録主義になるかもしれません。