商標使用許諾契約は、他者が取得している商標の使用を認めてもらう契約のことです。ライセンス契約とも呼んでいます。商標使用許諾契約を結ぶ際には、専用使用権や通常使用権、また独占的通常使用権といった使い分けがなされます。

専用使用権は使用権を認められた者だけがその商標を使える契約となり、商標権者であっても権利を設定した範囲内では使えなくなります。専用使用権を行使するには、特許庁への登録が必要になります。一方、通常使用権は他社への使用も重複して許諾できます。特許庁への登録は必要ありません。独占的通常使用権は独占的に一社との契約で使用を認める契約です。独占的通常使用権の契約には、商標権者であれば使用できる契約と、商標権者も使用できない完全独占的通常使用権の契約とがあります。

商標使用許諾契約は、無料で結ぶ場合と有料で結ぶ場合があります。有料契約で商標使用料をとれば収益となりますが、大きなメリットがなければ契約は減るでしょう。無料で商標使用を認めてブランド周知を図るか、有料契約として収益を優先するか企業判断となります。