鳥羽志摩地域の海女が採取した漁獲物に共通するブランド名として、「海女もん」の商標登録が認められた。代表出願人である鳥羽磯部漁協に対して、4月11日に特許庁から商標登録証が交付された。(参照:沖縄県・大宜味村の「大宜味和そば」が商標登録。特産・日本蕎麦の売り込みに弾み!

鳥羽志摩地域は、三重県の南東部、志摩半島に位置する。今回の商標登録は、鳥羽・志摩地域の海女、鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協、海の博物館、三重大学、鳥羽市、志摩市、三重県で構成される「里海を創る海女の会」が、海女漁業の振興及び活性化を目的として目指してきたもの。昨年10月に特許庁に対する出願がなされていた。

同会は、今回の商標登録を受けて、「海女もん」をアワビなど海女の漁獲物に共通のブランド名として、その知名度を高めていく構え。今後、ロゴデザインやチラシ・ポスターなどを作成し、ロゴの入った商品などを漁協直販施設等で販売する予定という。同地域の海女漁業に弾みがつくことが期待される。

今回の商標登録により、「海女もん」の商標は、鳥羽志摩地域以外の漁業関係者、または、鳥羽志摩地域の漁業関係者で出願人である「里海を創る海女の会」以外が、漁獲物の販売等に関して使用することは禁止されます。

商標登録が検討されるくらいなので、「海女もん」の商標が将来に相当程度の知名度を有することになると期待されていることが考えられますが、この登録がされることにより、出願人以外の者がこの商標を無断で冒用して、このブランドに対する信用が傷つけられることを防げます。

今後、同会では、「海女もん」のロゴデザインやチラシ・ポスター等を作成し、商品の販売の際に使用するとのことですが、実際に商標を使用してそれが有名になると、高い確率で冒用者が出てきますので、その前に商標登録されたことは賢明な選択だったといえます。