沖縄県の大宜味村地域耕作放棄地対策協議会が出願していた「大宜味産和そば」の商標登録が、3月20日に特許庁に認められた。シークヮーサーや泡盛などに続いて、同村産の日本蕎麦について、新たな特産品として販売拡大を目指す。
(参照:沖縄県産シークヮーサーのブランド力強化を狙い、地域団体商標を出願

大宜味村は沖縄本島中部に位置する村で、名護市に隣接する。長寿で知られる沖縄県の中でも、最長寿の村とされている。糸芭蕉の繊維を染色して作る重要無形文化財「芭蕉布」と、その技術保持者である平良敏子さんの住む村としても有名だ。

同村地域耕作放棄地対策協議会は、蕎麦作りなどを通じて、耕作地の有効利用を推進することを目的とする団体。同会と同村蕎麦生産組合などによる近年の取り組みによって、昨年の収穫量は約3トンに上ったという。

同村の特産品としては、シークヮーサーや泡盛などがあるが、今回の商標登録によって、特産品としての「大宜味和そば」の消費拡大に弾みをつけたい考えだ。

商標登録により、出願人である大宜味村地域耕作放棄地対策協議会以外は、和そばに対して大宜味村産の名称を使用できなくなります。

したがって、他の地域に属する業者等が勝手に和そばを生産し、せっかく有名になってきた大宜味村の名称を冒用し、粗悪品を販売して、消費者の有するブランドイメージを傷つけられることを防ぐことができます。

この商標名を見たときは地域団体商標のことかと思いましたが、地域団体商標は、出願人が事業協同組合等の法人格を有する組合に限定され、かつ、登録出願された商標が、複数の都道府県にわたる知名度を有すると認められる場合に登録可能となるため、大宜味村の和そばの場合はそこまでの販売の規模を有していなかったと思われます。

とはいえ、出願人である協議会の会員が、今後も商品の品質を維持し続ける限り、この商品のブランドは法律により守られていくわけですので、商標登録を機にこの「和そば」の生産及び販売が、ますます発展していくことが期待されます。