質問者

早期審査の場合、商標登録までの期間はどれくらいかかりますか?

早期審査制度とは、

  1. 出願人等が出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願。
  2. 出願人等が、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。

以上1.と2.のどちらかに該当する商標登録の出願について、出願人が希望した場合に、通常の商標登録の出願よりも審査期間を短縮して審査を行う制度のことであります。

上記の要件の1.について、権利化に緊急性を要する出願とは、例えば、第三者が同一商標を出願に係る指定商品・指定役務について、使用している又は使用の準備を相当進めている場合等が該当し、この場合には、出願商標の指定商品・指定役務中に、出願人が出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていない指定商品・指定役務が混じっていても、早期審査の請求ができます。

一方で2.の場合には、出願商標にかかる指定役務・指定商品は、すべて出願人が使用している又は使用の準備を相当程度進めているものでなければ、本制度の請求はできません。

商標登録において、出願人が1.又は2.のいずれかの要件を満たして、この早期審査を希望した場合には、通常は6月程度の期間が必要なところ、1月から3月程で登録又は拒絶査定となります。

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