欧州共同体商標(CTM)出願とは、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)もしくは欧州各国の特許庁へ出願をすることで、すべてのEU加盟国に出願したことと同じ扱いがなされます。国を指定する必要はありませんが、各国への直接出願とCTMの出願の両方をすることができます。

CTMのメリット

  • 1つの出願でEU加盟国全てにおいて商標権を取得することができます。更新などの手続も一度で済むため、商標管理が容易にできます。
  • EU加盟国の多くの国で出願をする場合、通常の直接出願よりも費用が安く済みます。
  • いずれかのEU加盟国、1カ国でも商標を使用していれば、不使用取り消しの要求を免れることができます。

CTMのデメリット

  • 一度拒絶されると全EU加盟国で拒絶されたことになります。(拒絶がなかった国へは通常の直接出願に切り換え可能です。)
  • EUの1カ国でも取り消し・無効とされた場合、全てのEU加盟国においても権利が消滅します。(国ごとに商標権を譲渡することはできません。)
  • 相対的拒絶理由の審査がないため、異議申し立てをうける危険性が高いです。

※CTM出願の際は言語選択が必要です。