商標法第3条第1項は、『その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』は登録を受けられない旨の規定です。(参考:商標登録出願時の拒絶理由3条柱書とは?

  つまり、商品や役務の普通名称は、誰もが使うものですので誰かに独占させては産業の発達に寄与するどころか産業の発達を阻害することになってしまいます。よって、このような規定がされています。

さて、この拒絶理由通知が来るとはっきり言いますがかなり登録は厳しいです。

対処法は、普通名称でないと主張し、主張を裏付ける証拠を添付することですが、審査ではまず登録になりません。

拒絶査定不服審判や審決取り消し訴訟まで行ってもしかしたら登録になるかもしれないという感じです。

ですから、商標が一般名称化する前に商標権を取得し、商標に丸RのマークやTMマークを付けて一般名称化することを避けるようにしましょう。

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