3条柱書は、『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。』という規定です。(参考:商標出願時の拒絶理由3条1項とは?

  3条柱書違反での拒絶理由通知は、本当に使用すると思われないほど沢山の指定商品や指定役務を指定したときなどに通知されます。

日本の商標登録出願では、1区分の中で類似群コードが8以上となる場合は使用証拠などを提出する必要があり、これに違反すると通知されます。

商標法は特許などの技術を保護する法律ではなく、商標を使用することによる信用を保護(合わせて需要者の利益の保護)する法律ですので、使用すると思われないような広い指定商品又は指定役務をしていると、審査官が『本当に使用するの?』と第3条柱書違反の拒絶理由通知をしてきます。

この拒絶理由通知に対する対処法は、使用証拠を提出することや、使用意志があること分かる書類を提出することや、業務内容などを意見書で述べることです。

対応はちょっと面倒ですが、比較的優しい拒絶理由の一つですので、通知されたからと言って諦めることなく登録を目指しましょう。 

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