商標の類比は外観、観念、称呼の3点から判断されます。この中で一つでも類似のものがあれば、類似と判断される可能性があります。(参考:「あずきバー」が井村屋の商標として認められた判決について思うこと

商標の類比判断の主体(判断する人)は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断されます。

さて、一般的なことはこの通りですが、具体的な説明をしないと少々難しいですね。

外観は、見た目が問題となります。需要者層、例えば、化粧品が商品であれば女性、育毛剤であれば男性というように、その商品の需要者の注意力が判断基準となります。

よって、例え子供であれば外観が似ていると判断するものでも、需要者が外観が違うと判断できれば類似していないこととなります。

観念は、商標の意味や商標から導き出されるイメージ(例えば、ムーンであったら月ですし、松竹梅であれば日本酒といったものです。)を、その商品の需要者の注意力が判断基準として判断されます。

称呼は、自然な読み方が判断基準となります。漢字で、複数の読み方が存在する場合は、振り仮名を振っていたとしても自然な読み方の称呼もあるものとされます。

例えば、「紅梅」のような文字については、「ベニウメ」と振り仮名した場合であっても、「コウバイ」という称呼が生じます。

  細かい部分は、審査基準や判例に頼ることになりますが、基本的にこれらのことを基準に商標の類比判断を行います。

自分が登録を目指す商標と調査で発見された商標の類比について悩んだ場合は、外観、観念、称呼を抜き出して検討してください。

  わからない場合、というより悩む場合は類似の可能性が高いです。ご不明な場合は問い合わせください。