商標区分の第14類は「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に関する下記の商品が該当します。貴金属を使ったアクセサリーを製造しているメーカーがブランド名を商標登録する際の区分はこの第14類になります。
ただ登録できるのは「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に限られています。

被服(アパレル)や履物(靴やサンダル)、アクセサリー、革製のバッグや小物でも商標を登録をしたい場合は他の区分でも商標を出願する必要があります。「被服及び履物」は第25類に、「アクセサリー」は第14類革製のバッグや小物は第18類になります。

「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に関する「小売や卸売」をされる企業や店舗の店名を登録する場合は、第35類の「小売等役務」での登録を検討されては如何でしょうか。

  • 貴金属
  • 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
  • キーホルダー
  • 宝石箱
  • 記念カップ,記念たて
  • 身飾品
  • 貴金属製靴飾り
  • 時計

※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。

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第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計の費用・料金について

私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。

区分数 商標調査及び
出願手数料
出願時印紙代
(実費)
登録手数料
(成功謝金)
登録料 (実費) 合計費用
1 40,000円 12,000円 20,000円 16,400円 88,400円 (税別)
2 60,000円 20,600円 20,000円 32,800円 133,400円 (税別)
3 80,000円 29,200円 20,000円 49,200円 178,400円 (税別)
4 100,000円 37,800円 20,000円 65,600円 223,400円 (税別)
5 120,000円 46,400円 20,000円 82,000円 268,400円 (税別)
  • ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)は特許庁に支払う費用です。
  • ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)には消費税はかかりません。
  • ※出願後、商標登録が不可の場合は上記の費用の全額ご返金させていただきます。
  • ※出願後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は商標調査及び出願手数料、出願時印紙代は返金できません。
  • ※商標登録出願に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
  • ※登録する商標の商標の商品区分と役務の一覧をご確認ください。
  • ※商標の更新登録をお考えの方は商標の更新登録の料金・費用をご確認ください。
  • ※第35類の小売り等役務を指定される場合、類似関係にない商品がある場合は1区分の料金で承ることはできません。