商標区分の第14類は「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に関する下記の商品が該当します。貴金属を使ったアクセサリーを製造しているメーカーがブランド名を商標登録する際の区分はこの第14類になります。
ただ登録できるのは「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に限られています。
被服(アパレル)や履物(靴やサンダル)、アクセサリー、革製のバッグや小物でも商標を登録をしたい場合は他の区分でも商標を出願する必要があります。「被服及び履物」は第25類に、「アクセサリー」は第14類、革製のバッグや小物は第18類になります。
「貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計」に関する「小売や卸売」をされる企業や店舗の店名を登録する場合は、第35類の「小売等役務」での登録を検討されては如何でしょうか。
- 貴金属
- 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
- キーホルダー
- 宝石箱
- 記念カップ,記念たて
- 身飾品
- 貴金属製靴飾り
- 時計
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |