愛知県の伝統工芸「有松鳴海絞」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:東京都の伝統工芸「東京染小紋」が登録されている商標の区分は?)
「有松鳴海絞」という商標は、愛知県絞工業組合により標準文字商標として、2006年4月28日に第24類、第25類で出願、2007年2月2日に商標登録されました。
「匠∞有松鳴海絞」という商標は、愛知県絞工業組合により図形と文字の結合商標として、2006年8月14日に第18類、第20類、第24類、第25類、第40類で出願、2008年7月4日に商標登録されました。
「有松鳴海絞」が登録されている商標の区分
第18類:革、その模造品、旅行用品並びに馬具
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第40類:物品の加工、その他の処理