埼玉県の伝統工芸「武州正藍染」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「加賀友禅」が登録されている商標の区分は?)
「武州正藍染」という商標は、武州織物工業協同組合により標準文字商標として、2007年9月3日に第24類、第25類で出願、2008年9月19日に商標登録されました。
「武州正藍染」が登録されている商標の区分
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
埼玉県の伝統工芸「武州正藍染」が登録されている商標の区分は? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
埼玉県の伝統工芸「武州正藍染」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「加賀友禅」が登録されている商標の区分は?)
「武州正藍染」という商標は、武州織物工業協同組合により標準文字商標として、2007年9月3日に第24類、第25類で出願、2008年9月19日に商標登録されました。
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など