埼玉県の伝統工芸「武州正藍染」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「加賀友禅」が登録されている商標の区分は?)

「武州正藍染」という商標は、武州織物工業協同組合により標準文字商標として、2007年9月3日に第24類第25類で出願、2008年9月19日に商標登録されました。

「武州正藍染」が登録されている商標の区分

第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など