商標区分の第12類は「乗物その他移動用の装置」関する下記の商品が該当します。
乗用車における商標の出願をする際は、この第12類が該当します。
タイヤも同区分ですが、マットは第7類、ヘッドライトなどは第11類となっております。
- カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道
- 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
- 陸上の乗物用の機械要素
- 落下傘
- 乗物用盗難警報器
- 車椅子
- 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
- 船舶並びにその部品及び附属品
- 航空機並びにその部品及び附属品
- 鉄道車両並びにその部品及び附属品
- 自動車並びにその部品及び附属品
- 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
- 人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー
- タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
- 乳母車
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第12類 乗物その他移動用の装置の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |