2017年1月26日、特許庁はレンタルカートのブランド「マリカー」に対する商標取り消しを棄却した。商標取り消しの異議申し立てをした任天堂は2017年2月24日に東京地裁へ提訴している。
(参照:味の素、海外模倣品対策「商標侵害対策 虎の巻」に英語版を追加

この問題は、東京のレンタルカート「マリカー」に対して、ゲーム「マリオカート」の商標権を所有する任天堂が申し立てているものだ。任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」の関連ゲームである「マリオカート」は良く知られた存在だ。

一方、マリカーは東京に存在するレンタルカート会社となっている。公道で走れるカートと、マリオのコスチュームをレンタルするサービスを提供しており、マリカー社はブランド「マリカー」を2015年5月に商標出願し、2016年6月に商標登録された。

2016年9月、任天堂は商標取り消しを求めた異議申し立てを申請。「マリカー」という名称は「マリオカート」の略称としてしばしば使われており、誤認や混同の恐れがあると主張した。

これに対して特許庁はマリカーがマリオカートの略称と相当程度知られてはいたものの一般に広く認識されたとまではいえず、文字数も違うため混同の恐れはないとして棄却した。

今回の異議申し立てで、申立人であるに任天堂が提出した、「マリカー」が「マリオカート」の略称として頻繁に使用され、消費者に誤認や混同を与えているという証拠は、「マリオカート」の説明書で「マリカー」使われていたことと、個人のブログで「マリカー」が「マリオカート」の略称として使用されていたことのみだそうです。

特許庁は、それらの証拠では、「マリカー」が「マリオカート」の略称として一般に広く認識され、誤認・混同により消費者を混乱させる恐れがある、と主張するには不十分であると判断しました。

任天堂はこの判断を不服とし、知財高裁へ提訴を検討中とのことですが、その場合には、「マリカー」が「マリオカート」の略称として、消費者を混乱させる恐れがあることを、裁判所にどのようにう認識してもらうかが、非常に重要となってきます。