2017年12月25日、愛知県豊川市のB級グルメ「豊川いなり寿司」が地域団体商標として登録査定を受けた。愛知県のみならず中部地方全体の地域活性化が期待されている。
(参照:愛知県一宮市 喫茶店の「一宮モーニング」中部で初!商工会による地域団体商標

商標権者は豊川市NPO法人「みんなで豊川市をもりあげ隊」となっている。2017年5月30日に特許庁に地域団体商標を出願し、今回の登録査定となった。30日以内に登録料の納付が行なわれることで正式な商標登録となる。

NPO法人「みんなで豊川市をもりあげ隊」は2013年B級グランプリ豊川大会開催をはじめ、いなり寿司振興に尽力してきた。愛知県豊川市にある日本三大稲荷のひとつ、豊川稲荷では、古くから参拝者向けに「いなり寿司」が販売されており、名古屋と並んでいなり寿司の発祥地とされている。

その伝統の上にアレンジされた現代の「豊川いなり寿司」は、上に味噌カツやウナギを載せるなど創作いなり寿司として好評を博し、市内約70店舗で取り扱われている。

地域団体商標として登録されるための要件の1つに、「一定の地理的範囲内である程度有名になっていること」というものがあります。この要件をクリアしないと、出願した地域ブランドは、地域団体商標登録としての登録を受けることはできません。

今回、登録を受けたNPO法人「みんなで豊川市をもりあげ隊」は、出願以前に、長年にわたり、B-1グランプリやイベントなどに積極的に参加し、「豊川いなり寿司」の知名度向上に尽力しました。その結果、豊川市の所在する愛知県だけでなく、その隣接にもこのブランドが認知されるようになりました。

地域団体商標として特許庁から登録査定を得るためには、こういった地道な努力を行うことが非常に重要になります。