弁理士の大谷と申します。よろしくお願い致します。 今回の質問は、「標準文字で出願すべきかロゴで出願すべきかその判断基準を教えてください。」というものです。 この質問に関しては、私も本当に多くのお客様から質問されます。今回、回答することは、私がお客様にお伝えしていることであって必ずしも正解とは言えませんので、あくまで参考に聞いて頂ければと思います。 まず、文字で出願すべき時はどういった時か。当然、ロゴと文字を悩まれるということは、もうロゴがあるという前提でお話します。そのロゴは標準文字の字体を少し変えた程度、例えば、イタリックに変わっているとか行書体に変わっている、その程度であれば誰しもが文字として読めますよね。そういった場合には、ロゴで出願するメリットというのは非常に少ないので、標準文字で出願される方がいいと思います。 逆に、ロゴで出願される方がいい場合というのは、先ほどの反対でそのロゴだけを見て文字を読めないような場合、何と書いているのか読めない程文字から離れているようなロゴというのもたくさんあると思います。そういった場合には、やはりロゴで出願されるべきだと思います。なぜかと言いますと、例えば、読めない程の特徴的なロゴであるにもかかわらず、標準文字で権利化したとします。その場合、その登録商標の使用としてロゴが認められない可能性があります。 そうすると、商標法には不使用取消審判という規定がありますので、そのロゴを使用しているにもかかわらず登録商標は使用していないとして、登録商標を取り消されてしまう可能性があります。そのような事態を避けるためにも、やはり特徴的なロゴであれば、ロゴで権利化を図るというのを基本にされた方がいいと思います。 しかし、最終的に安全を期するのであれば、文字とロゴの両方をとられるのが一番権利範囲が広いですし最適だと思います。両方取得しておくことによって、例えば、ロゴも使用されますけれど文章の中では文字を使用されるといった場合でも、両方保護することができますので、やはり一番安全で確実だと思います。