早ければ2013年秋の臨時国会を目処に、政府が改正商標法案を提出する準備を進めている。環太平洋経済連携協定(TPP)の妥結を目の前に、企業がCMなどで流すイメージ音や映像、色などを商標登録できるよう制度を整えるためだ。
(参照:中国で新しい商標法が年内に発表。中国での日本企業の知的財産権はどうなる?)

現行の日本の商標法では、文字や記号など、有形のものしか登録できない。しかし、TPPを主導する米国では、映像や音声などの創作物に対する権利意識が高い。例えば、マイクロソフト社のOSソフト「ウィンドウズ」を立ち上げた際に流れるメロディー音も商標登録されている。

また、自由貿易協定(FTA)を締結している相手国に対しても、同様に新しいタイプの商標の保護を求めている。日本はこれに応え、商標登録可能なタイプを拡大して知的財産の保護に取り組めるよう、先行して法改正に道筋をつける見通しだ。

これにあわせて、商標を登録するための出願方法も変更する。法改正後は、米国などのようにイメージ音を登録する際、音声ファイルや楽譜の添付が求められるようになる。

音商標、色商標、映像商標ですか。度々話題に上りますね。

音商標で有名なのものは、国内であれば「ヒ サ ミ ツ♪」が挙げられます。

色商標は・・・これから勉強します。色の組み合わせなら分かりますが、単色で登録になるのは果たしていいことなのか疑問です。

映像商標は、時代の流れからすると当然でしょう。

出願制度も変わってくる可能性があるので弁理士として、時代に乗り遅れないよう常に勉強する必要があります。ここ数年の間に、色、音、臭い、映像などの商標が一気に増えるかもしれませんね。