アメリカの特許商標庁(USPTO)がApple社による「iPad mini」の商標登録出願を拒絶していた件について、その後同庁が拒絶理由を撤回していたことが2013年4月8日に明らかになった。
(参照:発表間近の予感?「iWatch」世界各国で商標登録出願手続き開始)

同製品の名前は「mini」という部分が単に商品、またはサービス(役務)の小型版として発売されていることを記述しているに過ぎないという理由で拒絶されていた。商品の特性を複合的に述べるのみであり、また「mini」という言葉が広範に使われていて独自性がないため、商標にはなりえないという判断だ。

しかし今回の撤回では、同社が「mini」という単語そのものの商標を求めているわけではなく、あくまで「iPad mini」という形で望んでいると明確にするのであれば、「mini」という言葉も含めて登録可能であると判断された。ただし、「mini」という記述的な用語を他者が商標に使用しても、同社は登録後であっても商標権を主張できない。あくまで「iPad mini」という2語の組み合わせにのみ有効である。

「ipad mini」が米国で商標登録されました。これに関しては正直当然だと思います。(参考;アメリカの商標制度)

確かに「mini」は、小さいといった観念を生じさせますが、「ipad」という単語と共に使用されれば、「ipad」が識別力を有しているため、「ipad mini」という全体でも識別力を生じるからです。

「ipadmini」と一連表記であればもっと早く登録になったのでしょうが、例え「ipad」と「mini」の間にスペースがあったとしても、一連表記と同等であると判断してよいと思います。

  日本での商標出願でも、一連と見られるか否かは審査で重要な点ですので出願時にはこの点も意識する必要があります。