ずん胴な丸い図体に、赤い頬の可愛らしいデザインが好評となり、一躍ゆるキャラ人気のトップに躍り出たくまモン。ご存知、熊本県が2010年より展開しているマスコットキャラクターである。(参照:鹿児島県のゆるきゃら 「ぐりぶー」 商標登録完了で本格的にPR活動へ)

九州新幹線が全面開業となるのを機に展開されたキャンペーン「くまもとサプライズ」で初めてお披露目されたが、実際にはキャンペーンのロゴを依頼されたデザイナーがおまけで提案してきた存在だったという。それが今や日本を代表するゆるキャラなのだから、運命とは不思議なものだ。

くまモンは商標でもユニークな特徴を持っている。商標の使用には許可申請の届出をし、所定の使用料を支払うのが一般的だ。しかし、くまモンは熊本県のPRにつながるのであれば、国内企業の商標使用は原則無料としている。個人の非営利使用であれば許可すらいらない。例えば、熊本県内で作られたものだけでなく、県外のものでも、熊本県産のものを原料に使う、あるいは熊本県をPRする文字をパッケージに入れるなどすれば、商標の使用料は無料になる。

こうして、商標という資産としてのくまモンの価値は一見下がるように見えるが、くまモンの認知度アップにもつながり、なにより県のPRに多大な効果をもたらす相乗効果を引き出せる。くまモンはマスコットキャラクターとして非常に戦略に長けた優等生なのだ。

くまモン関連サイトまとめ

ご当地キャラの商標使用がブームになっていますね。

商標権は、独占排他的な権利であり、使用権と禁止権があります。難しいことは抜きとして、使用権は独占的に使用することができる権利です。独占的に使用することができるため、安心してブランド戦略を実行することができます。(参照:商標権の範囲とは?

  くまモン、ひこにゃんなどのご当地キャラ(ゆるキャラ)を利用した地方の発展は、まさにブランド戦略です。私たち弁理士にとっても、ご当地キャラを通じて知財の重要性が広まってくれるのはうれしい限りです。
(参照:滋賀県彦根市のゆるキャラ「ひこにゃん」写真の商標使用解禁へ

今回素晴らしいと思うのは、国内企業の商標使用は原則無料としていることです。

使用料を取るのも一つの戦略ですが、このように無料で使用させることにより知名度を上げるブランド戦略もありだと思います。

これからさらにご当地キャラの商標の注目度が上がっていくと思いますが、知名度に合った商標戦略を立てていくことが重要になってきますね。