「スカイベリー」は、栃木県が開発したいちごの新品種で、同県がこの名称を2012年に商標登録している。この度、同県が発表したところによると、今年からスカイベリーの生産が本格化することを受けて、商標管理要領が制定された。一定の基準を満たせば無料で利用できるとしており、加工食品への使用を積極的に促してブランドの浸透を図る狙いが伺われる。
(参照:栃木県にある「鬼怒川温泉」が登録されている商標の区分は?)

「スカイベリー」は、「栃木i27号」として2011年に開発された品種。大粒で味や外観も優れ、収量・耐病性も「とちおとめ」より高いとされている。「スカイベリー」の名称は公募によるもので、2012年に4,000件を超える応募作品の中から選定された。

商標登録された品目は、「冷凍果実」「加工野菜および加工果実」「茶」「菓子およびパン」「ビール」「清涼飲料」「日本酒」「洋酒」「果実酒」の9つにのぼる。

同県は、ホームページで登録商標の使用方法を掲載したほか、今月23日には県庁で利用希望者に向けた説明会を開く予定。申請すれば、「スカイベリーの果実を必ず含んでいる」「ほかのイチゴ品種を混合していない」などの一定の条件を満たせば原則として使用が認められるという。

このような商標は、無料で使用させるのがBESTと思います。

目的は、県の新種のいちごを保護することであり、ライセンス料での利益を目的としていないからです。

重要なのは、新種のいちごに対してのみ商標を使用するように、また、栃木県産の新酒のいちごにのみ商標を使用するように管理することです。

もし、新種のいちごでないのに、あるいは、栃木県産でないのに商標を使用していることが発覚してしまうと、信用をなくしてしまいます。

最近、偽装表示が問題となっていますが、それと同じことが起きるのを確実に防ぐように注意する必要があります。