特許庁は、「LADY GAGA」の商標について、レコードや音楽ファイルなどを指定商品とした第6類区分としては認められないと審決を行った。これに対して、レディー・ガガ側が取り消しを求めた。昨年12月17日、知財高裁は、請求を棄却する判決を下した。
(参照:音商標や色商標などの新しい商標も登録可能に TPP妥結に向け、商標法改正準備へ)
レディー・ガガのマネージメント会社で原告のエイト マイ ハート インコーポレイテッドは、当該商標について2011年に特許庁の拒絶査定を受けた。これを不服として不服審判を請求。2013年1月、特許庁は、これをも退ける審決を行ったことを受けて、知財高裁に訴えを起こした。
特許庁は、「LADY GAGA」の文字からなる商標をレコードや音楽ファイルなどの商品に使用した場合、「当該商品に係る収録曲を歌唱している者を表示したもの」と認識されるため、レコード会社やレーベル名として商標登録することは認められないと審決を行った。
これに対して、原告のレディー・ガガ側は、特許庁の審決では本願商標の使用態様を限定した上で判断をしている点が誤っていると主張した。
知財高裁の判決は、これを全面的に退ける内容となった。しかし、このような商標登録は、海外では認められている。その不調和を指摘する声も大きい。
この判決には正直違和感を感じます。
仮にLADY GAGAが有名になる前の状態で出願していれば登録になるでしょう。
歌手が有名になるとアウトって訳ですね。
LADY GAGAの歌に限定すれば登録になるとは思いますが、それでもだめだったのでしょうか。
いずれにしても最高裁まで行きそうな気がするので今後を注視したいと思います。