商標法第4条第1項第4号も商標法第4条第1項第1号商標法第4条第1項第2号商標法第4条第1項第3号と同様に公益的な規定です。

4号:赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条 の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標

赤十字の標章は、有名な赤十字マーク、白地に赤新月、白地に赤のライオン及び太陽などが含まれます。赤十字の名称は、「赤十字」、「ジュネーブ十字」、「赤新月」、「赤のライオン及び太陽」が含まれます。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項 の特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形が含まれます。

この拒絶理由通知が来た場合は、同一又は類似ではない主張をすることになります。一部にのみ使用されている場合には、商標の一部に使用しているだけであって顕著ではないと主張することになります。しかし、登録を受けるのはかなり難しいでしょう。

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