商標法第4条第1項第5号も商標法第4条第1項第1号商標法第4条第1項第2号商標法第4条第1項第3号商標法第4条第1項第4号と同様に公益的な規定です。

5号:日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

5号には、2つの重要な点があります。

(1)経済産業大臣が指定するものと同一又は類似であること
(2)その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであること

つまり、経済産業大臣が指定しているものであっても、指定商品又は指定役務が同一又は類似でなければ登録を受けることができます。

この号に該当する例としては、ブラジル連邦共和国政府が用いる印章があります。(昭和57年3月13日 通商産業省告示第100号)

この拒絶理由通知が来た場合は、商標が同一又は類似ではない、指定商品・役務が同一又は類似ではないと主張をすることになります。また、指定商品・指定役務を補正することで登録を受けられる可能性があります。

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