商標法第4条第1項第2号も商標法第4条第1項第1号と同様に公益的な規定です。

2号:パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標ですので、指定されていなければ当該規定は適用されません。経済産業大臣が指定するものについては、官報に記載されています。例としてはアメリカ合衆国の記章が挙げられます。(昭和51年8月6日 通商産業省告示第356号)

この拒絶理由通知が来た場合は、同一又は類似ではない主張をすることになります。しかし、登録を受けるのはかなり難しいでしょう。出願前に調べておく必要がありますね。

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