商標法第4条第1項第3号も商標法第4条第1項第1号商標法第4条第1項第2号と同様に公益的な規定です。

3号:国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標ですので、指定されていなければ当該規定は適用されません。

経済産業大臣が指定するものについては、官報に記載されています。例としては国際原子力機関の標章が挙げられます。(平成6年4月26日号外 通商産業省告示第254号)

この拒絶理由通知が来た場合は、同一又は類似ではない主張をすることになります。しかし、登録を受けるのはかなり難しいでしょう。

「商標登録時の拒絶査定理由:商標法第4条第1項第3号について」に関連する記事