商標法第4条第1項は、商標に自他商品・役務識別力があっても(商標法第3条第1項の規定は満たしていても)登録を受けることができない商標について規定しています。

第4条:次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

各号については少しずつアップしていきますが、第3条第1項は、商標が普通名称であったり記述的商標であったりする場合には、自他商品・役務識別力が無いものとして登録を認めない規定であるのに対し、第4条第1項は、例え商標自体には自他商品・役務識別力があったとしても、登録を認められない商標について規定されています。

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