石川県で作られている「加賀みそ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:出願から7ヶ月 『津久井在来大豆』 商標権獲得)

「加賀みそ」という商標は、石川県味噌工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第30類で出願、2006年11月10日に商標登録されました。

「加賀みそ」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料

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