神奈川県で作られている「足柄茶」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:出願から7ヶ月 『津久井在来大豆』 商標権獲得)

「§御銘茶∞足柄茶∞謹製∞株式\会社∞神奈川県農協茶業センター」という商標は、株式会社神奈川県農協茶業センターにより図形と文字の結合商標として、2002年8月22日に第30類で出願、2003年7月4日に商標登録されました。

「足柄茶」という商標は、かながわ西湘農業協同組合、厚木市農業協同組合、秦野市農業協同組合、津久井郡農業協同組合により文字商標として、2006年4月11日に第30類で出願、2007年7月13日に商標登録されました。

「足柄茶」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料