京都府で作られている「北山丸太」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:埼玉県で作られている「西川材」が登録されている商標の区分は?)

「北山丸太」という商標は、京都北山丸太生産協同組合および京北銘木生産協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第19類で出願、2006年12月15日に商標登録されました。

「北山丸太」が登録されている商標の区分

第19類:金属製でない建築材料