岡山県にある温泉の「湯郷温泉」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:香川の「うどん県」は商標登録され、大分の「おんせん県」が認められなかった理由)

「湯郷温泉」という商標は、郷温泉旅館協同組合により標準文字商標として、2008年9月11日に第43類第44類で出願、2009年5月15日に商標登録されました。

「湯郷温泉」が登録されている商標の区分

第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供
第44類:医療、動物の治療、人・動物に関する衛生、美容、農業、園芸、林業に係る役務

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