埼玉県で作られている「草加せんべい」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:高知県で作られている「四万十川の青のり」が登録されている商標の区分は?)
「草加せんべい」という商標は、草加煎餅協同組合、草加地区手焼煎餅協同組合により図形と文字の結合商標として、1996年9月19日に第30類で出願、1998年12月25日に商標登録されました。
標準文字商標として、2006年4月18日に第30類で出願、2007年6月8日に商標登録されました。
「草加せんべい」が登録されている商標の区分
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料