2017年2月28日、特許庁は初めての事例として色彩のみからなる商標登録を認可した。今後、企業イメージや商品イメージを戦略的に発信、展開していく上で一層のブランド効果が期待されている。(参照:4月1日時点の色彩のみからなる商標・音商標など新しいタイプの商標の出願件数は471件

今回認可されたのは2件となっている。1件目は、文具メーカートンボ鉛筆が展開する「MONO」ブランドの消しゴムに使用されている「青白黒」の色彩だ。2件目は、コンビニ最大手セブンイレブンの企業カラーである「オレンジ緑赤」の色彩である。

両者とも長年にわたってブランドイメージとして使用されており、見覚えのある方も多いことと思う。今後はこの色彩の組み合わせにも商標権が認められ、同じ区分に同一色を勝手に使用することはできない。

2015年4月より新しいタイプの商標出願が可能となっている。音商標や動き商標、色彩のみからなる商標といったものの出願が始まっており、約1500件ほどの出願が受付されてきた。その中から色彩のみからなる商標以外の事案に関しては、すでに200件以上の登録が認可されてきた。

色彩のみからなる商標が登録されるためには、使用による識別性(セカンダリーミーニング)が確認されることが必要です。セカンダリーミーニングとは、特定の色を見ることによって多くの消費者が「これは、この会社の商品(サービス)だな」と認識することを言います。

消しゴムのパッケージに関する「トンボ鉛筆」の青・白・黒の組み合わせや、コンビニエンスストアに関する「セブンイレブン」のオレンジ、赤、緑の組み合わせには、このセカンダリーミーニングがあることは、誰の眼にも明らかです。

一方、玩具メーカーのタカラトミーも、プラレールの青を色彩商標として出願したようですが、こちらは、まだ、商標登録が認められたというニュースは入ってきていません。