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ネットショップのサイト名・ロゴは商標登録したほうがいいですか?

ネットショップのサイト名・ロゴは商標登録した方がいいです。かつての商標法では、一度に多数の商品を扱う小売サービスを指定役務として、商標登録をすることはできませんでした。どうしても、それを登録したい場合には、取り扱うすべての商品を指定して、商標登録を受ける方法がありましが、これは費用がかかりすぎで現実的なものではありません。

そこで、平成17年4月の商標法改正により、小売等役務商標制度が新設され、小売サービスを指定役務として、商標登録をすることが可能になりました。

ショップ名の商標登録は、ショップが有名になってからではなく、設立当初からしておくことがベストです。ネットショップは、一般の店舗に比べて、情報が比較にならないほど早く伝播し設立も非常に簡単です。少しでも有名になった場合で、商標未登録であると、商標に関するトラブルに巻き込まれる可能性が非常に高くなり、それを予防しておく必要があるからです。

例えば、立ち上げたネットショップが軌道に乗り、消費者に認知され、ショップ名がブランド力を持ち始めた頃、ショップ名が商標未登録であることに目を付けた第三者が、故意にそのショップ名と同一の商標を登録したとします。第三者は、その登録された商標権を根拠に、せっかく有名になってきたショップ名の使用差止めを求めきます。また、悪質の場合には、損害賠償請求を受けることになります。そうなれば、せっかく育てたショップ名を変更する必要があり、始めから出直しとなります。

また、相手側に悪意がない場合でも、ネットショップは比較的簡単に開設でき、どの店舗も似たようなネーミングになる傾向があります。したがって、偶然に同一のネーミングを使用する結果になることもあります。このような場合でも、結論は相手側に悪意がある場合と同様になり、商標未登録の側に大きな損失が発生します。

ちなみに、なぜ、このようなことになるのかというと、それは先願主義という商標権の特徴にあります。先願主義とは、同一の商標を使用している複数の者がいる場合、一番先にその商標の使用を始めた者が商標権を取得するのではなく、一番先に商標登録を出願してその登録を受けた者が商標権を取得するという原則のことであります。

この先願主義があるため、商標未登録では、いくら自分が先に使用していたことを主張しても、裁判上では認められませんから、充分な注意が必要です。

以上のような危険は、設立当初からの商標登録をしておけば、すべて回避できます。

なお、ネットショップで商標登録する場合には、類似商品・役務審査基準の第35類に販売商品ごとに分類した「小売」がありますから、その中からネットショップが扱う商品が含まれる小売を指定して出願します。出願に際しては、商標の使用実績や使用予定の状況を求められる場合があります。

最後に、ネットショップの名前やロゴが商標登録されている例を掲示します。

edion

【登録番号】第5244050号 
【権利者】株式会社エディオン 
【区分】第35類
【指定役務】電気機械器具類の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供他

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