商標登録の早期審査請求を利用するメリットとデメリットを教えて下さい。
早期審査制度とは、出願人やライセンシー(他人が登録した商標を承諾を受けて使用する者)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて権利化に緊急性を要する出願である場合や、既に使用しているか、もしくは使用の準備を相当程度進めている商品やサービスのみを指定している出願である場合に利用ができます。
この制度の利用を請求することにより、登録から出願までの期間が通常6ヶ月以上必要ですが、半分以下の1~3ヶ月程度の期間で登録が可能になります。
この制度を利用することのメリットは、なんといっても審査期間の短縮です。
早期審査制度の利用が検討されるような場合は、第三者が勝手に登録しようとする商標を使用している又は使用の準備を進めているケースや、第三者がその商標の使用を警告している場合など、一刻も早く商標登録をすることが求められているケースですので、そのような場合に1~3ヶ月程度の期間で登録ができることは最大のメリットです。
また、早期審査制度の利用に関しましては、特許庁へ支払う印紙代は不要ですので、費用の面でもメリットがあります。
一方、デメリットとしては、実際に現在使用中か、開店準備や製品の発注など相当程度、使用するための準備をしている分野の商品やサービスしか指定商品・役務に指定することができません。
この場合、通常の商標登録出願より、権利の範囲が狭くなる可能性があります。将来その商標を使用して幅広い事業展開をされることを検討している場合には注意が必要です。