早期審査制度を利用するにあたり、商標の使用の事実を示す書類又は使用の準備を進めている事実を示す書類として、どのような資料を準備して提出すればよいですか。
商標登録の出願に関しては早期審査制度を利用すると通常、出願してから半年程度の期間を要して登録されるものが、最短で1ヶ月程度で登録が完了されるようになります。しかし、この早期審査制度を利用するためには、指定商品又は指定役務(商品又は役務)に関して、出願商標を既に使用しているか又は使用の準備を相当進めている事実が無くてはなりません。
そして、早期審査制度の利用を申請時に、この事実を証明する資料を添付しなくてはなりません。
さて、出願商標に指定商品や指定役務(商品又は役務)を既に使用していること示す資料としては、次のようなものがあります。
①出願商標が付された商品(役務が提供された物)の写真
②出願商標が付された商品(役務)が掲載されたカタログ又はパンフレット
③出願商標が付されて商品(役務)が掲載された公告
一方、出願商標の使用の準備を進めている事実を示す書類としては、次のようなものがあります。
①出願商標が付された商品(役務)が掲載されたパンフレットやカタログ等の印刷につて、その受発注を示す資料
②出願商標が付された商品(役務)が掲載された公告についてその受発注を示す資料
③出願商標が付された商品(役務)の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料
商標登録の出願に際して、早期審査制度を利用する場合には、以上に掲げた資料のうちのいずれか(又は複数)を早期審査の申請書に添付して、特許庁に提出します。
なお、早期審査制度の利用に関しては、「権利化について緊急性を要する」と判断される場合には、実際に出願商標を使用している又は使用の準備を進めている商品・役務以外の商品・役務を指定して、申請することができます。
ここで、「権利化について緊急性を有する」場合とは、次のような場合を言います。
①第三者が無断で出願商標と同一又は類似の商標を、使用している又は使用の準備を相当程度進めている場合
②出願商標について第三者から警告を受けている場合
③出願商標について第三者から使用許諾契約を求められている場合
④出願商標を、外国においても出願している場合
この場合には、商標の使用の事実を示す書類又は使用の準備を進めている事実を示す書類に加えて、以上に掲げた「権利化について緊急性を要する」事実を示す書類を添付して、出願商標に関して早期審査制度の利用を申請すれば、出願商標を使用していない又は使用の準備を進めていない商品・役務に対しても、この制度を利用することが可能になります。