アルファベット2文字から成る商標は商標登録できますか?
商標法の第3条第1項第5号に、「極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は登録できない」と規定されています。
この「極めて簡単でありふれた」という基準には、アルファベットの場合、2文字以内のものが該当するとされているので、原則としてアルファベット2文字から成る商標は商標登録できません。
しかし、まったく登録できないわけではありません。
そのような商標でも登録する方法が2つあります。
1つ目は、たった2文字のアルファベットを見ただけで、誰でもその商標を使用する使用者や商品を思い浮かべるほどに、全国的に有名になることです。携帯電話の「au」やたばこ会社の「JT」などがこの方法で登録されました。
2つ目は、アルファベットをロゴ化・図形化することで識別力を獲得し、図形商標として登録することです。例えば、鉄道会社の「JR」の標章は、「J」の頭の部分の横棒と「R」の頭の横棒を共通にし、図形化することで識別能力を獲得しています。
このように、単なる文字としてではなく、特徴を付けやすい図形として表現すれば、商標登録が可能になる場合があります。
1つ目の方法は、ごく限られた大企業等でしか利用できないので、アルファベット2文字での商標登録を希望する場合には、一般的には後者の方法を利用します。